
「モバイルバッテリーを製造・輸入・販売したいけど、PSEマークは本当に必要なの?」と疑問に思っていませんか。
結論から言うと、一定の条件を満たすモバイルバッテリーはPSE(電気用品安全法)の対象で、PSEマークの表示がなければ2019年2月1日以降、販売することができません(流通在庫を含む)。近年、モバイルバッテリーの発火・破裂事故が多発したことを受けて規制対象に追加された経緯があり、対象範囲や表示義務も細かく定められています。
この記事では、モバイルバッテリーがPSE対象となる条件、事業者に課される義務、表示のルール、そして経済産業省のFAQでも指摘されている「対象・非対象の判断ミス」が起きやすいポイントまで、公的資料をもとに詳しく解説します。
- モバイルバッテリーがPSE対象になった経緯と対象条件
- 「モバイルバッテリーとして扱われるか」の判断基準(うっかり見落としやすいケースを含む)
- 事業者に課される義務(届出・技術基準適合確認・検査)
- 表示すべき事項と丸形PSEマークの注意点(定格電圧・定格容量の考え方)
- ノベルティ配布や複合製品など、判断に迷いやすいケース
- IEC規格やUL基準に合格していれば安心、という勘違いに注意すべき理由
モバイルバッテリーがPSE対象になった経緯

モバイルバッテリーは、近年発火・破裂事故が多発したことを受け、2018年2月1日の通達改正により電気用品安全法の規制対象に追加されました。1年間の経過措置期間(〜2019年1月31日)を経て、2019年2月1日以降はPSEマークの表示がないモバイルバッテリーの製造・輸入・販売が禁止されています(流通在庫を含む)。
対象となるのは、内蔵する単電池1個あたりの体積エネルギー密度が400Wh/L(ワット時毎リットル)以上のリチウムイオン蓄電池を使用したモバイルバッテリーです。
リチウムポリマー電池も、電気用品安全法上はリチウムイオン蓄電池として扱われるため、同様に対象となります。
PSE対象かどうかの基本的な調べ方については、以下の記事もあわせてご覧ください。

モバイルバッテリーとしての扱われる基準について
経済産業省のFAQでは、判断が分かれやすい製品について具体例が示されています。
誤って対象外と判断してしまうと、無届出・無表示のまま販売してしまうリスクがあるため、以下の表で確認しておきましょう。
| 製品例 | 判定 | 理由 |
| LEDライト付きモバイルバッテリー | 対象 | 主たる機能が外部機器への給電のため |
| 電子タバコ・ワイヤレスイヤホンの充電ケース | 対象 | 主たる機能が給電のため |
| ポータブル電源(AC100V出力) | 非対象 | 蓄電池の出力は原理上直流に限られるため |
| UPS(無停電電源装置) | 非対象 | 主たる用途が単純な電源供給以外の機能のため |
| モバイルバッテリー機能付きWi-Fiルーター | 非対象 | 主たる機能がルーターのため |
| スマートフォン・タブレット・ノートPC本体 | 非対象 | 主たる機能が給電ではないため |

商品名だけで判断せず、「主たる機能が外部機器への給電かどうか」という視点で確認することが大切です。
PSE判断をうっかり見落としやすいケース
バッテリー上がりの自動車エンジンを再起動する「ジャンプスターター」も、判断が分かれやすい製品の一つです。
本体にキャパシタや保護装置(ショート・逆接続・過電流・逆電流対策)が内蔵されているものは、主たる用途が自動車エンジンの再起動であるため対象外となります。
一方、保護装置がクリップコード側にあるものは、クリップコードを外した本体を電子機器の外付け電源として使うことが主たる機能と判断されるため、モバイルバッテリーとして対象になります。同じ「ジャンプスターター」という商品名でも、内部構造によって判定が変わる代表例です。
モバイルバッテリーの製造・輸入事業者に課される義務について
モバイルバッテリーは、電気用品安全法上「特定電気用品以外の電気用品(丸型PSEマーク)」に分類されます。
菱形マークの特定電気用品とは異なり、登録検査機関による検査は義務ではありませんが、以下の義務があります。

| 義務 | 内容 |
| 事業届出 | 事業開始から30日以内に届出(法3条・5条) |
| 技術基準への適合確認 | リチウムイオン蓄電池の技術基準(技術基準解釈別表第9または別表第12、JIS C8712:2015) |
| 全数検査・記録保存 | 定格電圧・外観の全数検査+3年間の検査記録保存(法8条2項) |
技術基準への適合確認は、事業者自身が行うことが原則ですが、第三者の検査機関(登録検査機関である必要はなし)に依頼することも可能です。
なお、2022年12月28日の技術基準改正(セルごとの電圧監視など基準の厳格化)により、経過措置期間(2年間)を経て2024年12月28日以降は新基準への適合が必須となっています。これから製造・輸入を始める場合は、旧基準ではなく新基準(別表第12)への適合を確認しましょう。
モバイルバッテリーに表示すべき内容について
モバイルバッテリーには、丸形のPSEマークに加えて、届出事業者名(原則PSEマークに近接して表示)、定格電圧、定格容量の表示が必要です。表示はモバイルバッテリー本体の外側に行うのが原則ですが、バッテリーが小さくて本体表示が困難な場合は、パッケージへの表示で代替することも認められています。刻印ではなくシールによる表示でも、容易に消えない方法であれば問題ありません。
特に間違えやすいのが、定格電圧と定格容量の考え方です。
- 定格電圧:内蔵する電池自体の電圧(例:3.7V)ではなく、モバイルバッテリーとしての出力電圧(例:5V)を表示します。
- 定格容量:モバイルバッテリーとして5時間にわたり供給できる電気容量を指し、内蔵する電池の容量と必ずしも一致しません。なお、2000mAhのように「mAh」で表示しても、単位としては規定の「Ah」と同じ扱いになるため、誤りではありません。
表示方法やラベルに必要な記載事項については、以下の記事もあわせてご覧ください。

表示する必要があるか判断に迷いやすいケース(ノベルティなど)
モバイルバッテリーを販促用のノベルティとして無料配布する場合、消費者へ直接提供する形であればPSEマークの表示が不要になる場合があります。
ただし、その場合でも製造・輸入事業者には技術基準への適合確認義務は課されており、国内で調達したものを配布する場合はPSEマークの表示があるものを選ぶ必要があります。
また、直流電源装置とモバイルバッテリーの機能が一体になった複合製品では、「直流電源装置」としての菱形PSEマークに加えて、「リチウムイオン蓄電池」としての丸形PSEマークも表示する必要があります。片方だけの表示では不十分なので注意しましょう。
モバイルバッテリーはIEC規格やUL基準に合格していれば大丈夫?
海外工場から「IEC規格やUL基準に合格しているので安全」と案内されると、そのままPSEの基準も満たしていると考えてしまいがちです。

しかし経済産業省のFAQでは、電気用品安全法の技術基準はIEC規格やUL基準と共通する部分がある一方、独自の追加要求事項も含まれているため、これらの規格に合格しているだけではPSEの技術基準に適合しているとは言えないと明記されています。
輸入した製品にIEC/UL認証があっても、必ず日本のPSE技術基準への適合確認を別途行う必要があります。
中国メーカーとのやり取りで注意したいポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

モバイルバッテリーで実際に起きたリコール・事故事例
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)には、モバイルバッテリーに関する事故が数多く報告されています。
実際の事例を知ることで、日頃の使い方を見直すきっかけになります。
リコール事例①:大手メーカーであるアンカーの自主回収
2025年6月、アンカー・ジャパンは、モバイルバッテリー4製品について自主回収を発表しました。
委託先のバッテリーセル製造サプライヤーにおける製造工程上の不備が確認され、対象製品では発熱や発火につながるおそれがあるとして、製品の回収と交換が実施されています。
この事例から分かるのは、大手企業が取り扱う製品であっても、製造委託先や部品サプライヤーの管理状況によって、製品事故や自主回収が発生する可能性があるという点です。
ただし、この事例は「PSEマークを取得していなかったために発生した問題」とは限りません。PSEマークは、日本の電気用品安全法に基づく基準への適合を示すものですが、マークを表示すれば、その後の製造不良や部品の変更、品質管理上の問題がすべて防げるわけではありません。
PSE対応では、単に製品へマークを表示するだけでなく、使用する部品や製造工場、検査レポート、自主検査の内容まで確認し、継続的に品質を管理することが重要です。特に海外メーカーから製品を輸入する場合は、メーカーから提出された資料をそのまま信用するのではなく、日本の技術基準に適合しているか、量産品が検査時の製品と同じ仕様で製造されているかを慎重に確認しましょう。
参照:https://corp.ankerjapan.com/posts/555
事故事例②:自動車内での発火(2023年8月・熊本県)
自動車内でモバイルバッテリーを焼損する火災が発生しました(40歳代男性)。
モバイルバッテリーに内蔵されているリチウムイオン電池セルが異常発熱し発火したものと考えられます。夏場に高温下の自動車内に放置したことによる事故でした。
参照:https://news.yahoo.co.jp/articles/59d3b4598a35daece787c2faab6ef7f12e4b1fcd
事故事例③:膨張したバッテリーへの外力による発火(2021年9月・沖縄県)
モバイルバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生しました(30歳代男性)。使用者が膨張したモバイルバッテリーを押し込んで元に戻そうとした際に外力が加わり、内部のリチウムイオン電池セルが内部ショートを起こして異常発熱し、発火したものと考えられます。
高温下での放置や、膨張したバッテリーへの外力は、どちらも身近な行動から起こり得る事故です。異常を感じた製品は、無理に使い続けず、速やかに使用を中止しましょう。
モバイルバッテリーのPSEに関するよくある質問
モバイルバッテリーのPSE対応を進める中で、よく寄せられる質問をまとめました。
- すでに販売しているモバイルバッテリーがPSEマークなしの場合、今すぐ販売をやめるべきですか?
-
2019年2月1日以降、PSEマークの表示がないモバイルバッテリーは流通在庫を含めて販売できません。該当する在庫がある場合は、販売を停止し、対応方法について専門家に相談することをおすすめします。
- モバイルバッテリーのPSE検査は登録検査機関に依頼する必要がありますか?
-
モバイルバッテリーは「特定電気用品以外の電気用品」のため、登録検査機関による検査は法律上必須ではありません。技術基準適合確認は事業者自身で行うことが原則ですが、第三者検査機関に依頼することも可能です。
- ノベルティとしてモバイルバッテリーを無料配布する場合もPSEマークは必要ですか?
-
消費者へ直接提供するノベルティの場合、配布事業者自身によるPSEマーク表示が不要になる場合があります。ただし、技術基準適合確認の義務自体はなくならず、国内で調達したものを配布する場合はPSEマークの表示があるものを選ぶ必要があります。
- 直流電源装置とモバイルバッテリーが一体になった製品の表示はどうすればよいですか?
-
「直流電源装置」としての菱形PSEマークに加えて、「リチウムイオン蓄電池」としての丸形PSEマークも表示する必要があります。どちらか一方だけでは表示義務を満たしません。
まとめ
モバイルバッテリーは、単電池のエネルギー密度が400Wh/L以上のリチウムイオン蓄電池(リチウムポリマー電池含む)を使用している場合、PSEの対象です。2019年2月1日以降、PSEマークの表示がなければ販売できません。
一方で、ポータブル電源やUPS、スマートフォン本体の給電機能など、「モバイルバッテリーのようで対象外」となる製品や、ジャンプスターターのように内部構造次第で判定が変わる製品もあるため、まずは自社の製品が対象かどうかを正確に判断することが第一歩です。
表示についても、定格電圧・定格容量の考え方や、複合製品での表示義務など、見落としやすい
ポイントが多くあります。
なお、弊社では対象範囲の判定から、届出・技術基準適合確認・表示内容の確認まで、まとめてサポートしています。何から始めればよいか分からない段階でも、お気軽にご相談ください。

対象範囲の判定から、届出・技術基準適合確認・表示内容の確認まで、分かりやすくご案内します。
