
「この製品はPSE対象なのか」「どうやって調べればいいのか」という疑問は、電気製品を製造・輸入・販売しようとする方なら必ず直面します。
間違った判断のまま販売を進めると、後から対応が必要になるだけでなく、販売停止や回収のリスクもあります。
この記事では、PSE対象かどうかを確認する手順と、判断でつまずきやすいポイントを解説します。
- PSEの対象は何で決まるのか
- 製品がPSE対象かどうかを確認する最短手順
- よくある判断ミスと防ぎ方
PSE対象は「商品名」ではなく「電気用品名」で決まる
PSEの対象かどうかを調べるとき、最初に知っておくべき前提があります。
それは「商品名」ではなく「電気用品名」で判断するという点です。
ここを間違えると、調べ方の出発点からズレてしまいます。
PSEは457品目の範囲で判断する
PSEの対象は、政令で指定された457品目に該当するかどうかで決まります。
この457品目は2つに分かれています。
特定電気用品(菱形PSE):116品目。登録検査機関による第三者検査が必須。
特定電気用品以外(丸形PSE):341品目。事業者による自主検査で対応。
まず「自分の製品が457品目の中に入るかどうか」を確認するのが最初のステップです。

商品名と「電気用品名」は一致しないことがある

「商品名」で調べようとすると、制度上の名称と一致しないことがよくあります。
以下は、一般的な商品名と制度上の電気用品名がズレやすい代表例です。
| 一般的な商品名 | 制度上の電気用品名 | 区分 |
| ACアダプター | 直流電源装置 | 特定電気用品(菱形) |
| USB充電器(AC接続) | 直流電源装置 | 特定電気用品(菱形) |
| 延長コード | 差込みコードセット | 特定電気用品(菱形) |
| モバイルバッテリー | ポータブルリチウムイオン蓄電池 | 特定以外(丸形) |
| LEDデスクライト | 電気スタンド | 特定以外(丸形) |
| ヘアアイロン | 電熱器具 | 特定以外(丸形) |
| サーキュレーター | 電気送風機 | 特定以外(丸形) |
※上記は代表例です。
同じ商品名でも、構造や電源方式によって電気用品名や対象区分が異なる場合があります。
実際の判定は、経済産業省の電気用品名一覧や対象・非対象の解釈例で確認してください。
商品名のまま「該当なし」と判断してしまうと、実際には対象だったというミスにつながります。
PSE対象かの調べ方(3ステップで確認)

対象かどうかを確認する最短の手順は3ステップです。
ステップ1:商品名を電気用品名に「翻訳」する
まず、調べたい製品を制度上の「電気用品名」に置き換えます。以下の2点を起点にすると、電気用品名に近づきやすくなります。
動作原理:何の仕組みで動いているか(変圧・整流・モーターなど)
電源構成:どこから電力を取っているか(AC直結か、アダプター経由か)
【具体例】
たとえば「中国から仕入れたLEDデスクライト」を調べる場合、次のように考えます。
動作原理:LEDを点灯させる(整流・変圧が必要)
電源構成:付属のACアダプターで動く
→ 本体は「電気スタンド」として特定以外(丸形)の対象になる可能性がある
→ ACアダプターは「直流電源装置」として特定電気用品(菱形)の対象
このように、本体と付属品を分けて考えることが重要です。
ステップ2:経済産業省の「対象・非対象の解釈例」で類似製品を探す
電気用品名の見当がついたら、次は経済産業省が公開している「対象・非対象の解釈例一覧」で、自社製品と近い構造・用途の製品を探します。
解釈例は、PSE対象かどうかを判断するときの重要な参考資料です。完全に同じ製品が掲載されていなくても、構造や電源方式が近い事例を確認することで判断材料になります。
- 「対象・非対象の解釈例一覧」を開く
- 「電気用品別」または「種類別」を選ぶ
- 自社製品に近い構造・用途の製品を探す
- 「対象」「非対象」の判定と、その理由を確認する
解釈例に完全に一致する製品が見つからない場合は、構造・用途・電源方式が近い事例を複数確認し、共通する考え方を参考にすると判断しやすくなります。
解釈例だけでは判断できない場合は、経済産業省へ問い合わせて確認する方法もあります。問い合わせ方法やメール文例は、本記事後半で紹介しています。
ステップ3:特定電気用品かどうかを確認し次の行動を決める
対象と判断できたら、「特定電気用品(菱形)」か「特定以外(丸形)」かを確認します。ここで次に取るべき対応が変わります。
| 特定電気用品(菱形) | 特定以外(丸形) | |
| 品目数 | 116品目 | 341品目 |
| 検査 | 登録検査機関による第三者検査が必須 | 事業者による自主検査 |
| 次のアクション | 登録検査機関への依頼 | 自主検査の準備 |
手続きの詳細は以下の記事をご覧ください。

PSEかを判断する時によくあるミス
対象判定で間違いやすいパターンがいくつかあります。
実際に多い事例をもとに整理します。
USB給電=対象外と思い込む
USB(5V)で動く製品だから対象外、という判断は必ずしも正しくありません。
USB給電の製品であっても、付属のACアダプターや変換器(AC→USB変換)が別途対象になるケースがあります。
特に中国から輸入した製品は「本体はUSB接続でも、充電器やアダプターがセット」というケースが多く、付属品を見落としやすいです。
製品単体だけでなく、セット内容全体を確認する習慣をつけてください。
本体だけ見て付属の電源を見落とす
「本体は対象外だった」と判断して安心してしまい、付属のACアダプターの確認を忘れるケースがあります。
経済産業省の解説によると、ACアダプターのみで作動する機器は、基本的にACアダプターが特定電気用品(菱形PSE)の対象になり、本体は対象外になることがあります。
本体の判断が「対象外」で終わっていても、付属品に特定電気用品が含まれていれば、そちらへの対応が必要です。本体と付属品は必ず分けて確認してください。
販売ページの「PSE対応」表記を対象判定の根拠にする
仕入れ先の商品ページや工場の資料に「PSE取得済み」「PSE対応」と書いてあっても、それは対象判定の根拠にはなりません。
理由は2つあります。
- 「対象かどうかの判定」と「適法な手続き・表示が行われているか」は別問題
- 中国工場のPSE対応は、不備があるケースが多い
必ず経済産業省の公式リストや解釈例で裏付けを取ってください。

自己判断で「対象外」と決めつける
「似たような製品が対象外だったから、これも大丈夫」という自己判断は危険です。
PSEの対象判定は製品の構造・電源・用途によって細かく変わるため、見た目が似ていても判定が異なる場合があります。
迷った場合は、経済産業省の窓口に問い合わせることをおすすめします。

判断に迷ったときの「暫定判定メモ」の作り方
解釈例に完全一致の製品が見つからない場合、根拠を整理した「暫定判定メモ」を作っておくことをおすすめします。
後から問い合わせや確認が必要になったときに、状況を整理しやすくなります。
暫定判定メモのテンプレ
| 項目 | 記入内容 |
| 製品名(商品名) | |
| 想定される電気用品名 | |
| 電源構成 | AC直結 / ACアダプター経由 / USB / 電池 |
| 参考にした解釈例 | (ページ名・品目名を記録) |
| 暫定判定 | 対象 / 非対象 / 判断保留 |
| 根拠メモ | |
| 追加確認が必要な点 | |
| 経産省への問い合わせ | 済 / 未 / 不要 |
商品数が増えるほど、「なぜ対象と判断したのか」が分からなくなるケースは少なくありません。判定メモを残しておくことで、後から経済産業省へ問い合わせる際や、社内で判断を共有する際にも根拠を整理しやすくなります。
PSE対象の調べ方に関するよくある質問
PSE対象の調べ方について、よく寄せられる質問をまとめました。
- PSEの「対象」かどうかは何で決まりますか?
-
「商品名」ではなく、政令で定められた電気用品名(457品目)に該当するかで決まります。特定電気用品(116品目)と特定以外(341品目)があり、まず電気用品名に当てはめて判断します。
- 調べ方の最短手順はありますか?
-
①電気用品名に翻訳する → ②対象・非対象の解釈例で近い製品を探す → ③(対象なら)特定か特定以外かを確認する、が最短です。
- 商品ページに「PSE対応」と書いてあります。対象判定の根拠にできますか?
-
参考にはなりますが、対象判定の根拠としては不十分です。必ず公式の解釈例や電気用品名リストで確認してください。
- 本体が対象外でも、付属品だけPSE対象になることはありますか?
-
あります。ACアダプターのみで作動する機器は、本体が対象外でもACアダプターが特定電気用品に該当する場合があります。
- 対象・非対象の解釈例はどこで見られますか?
-
経済産業省が公開している「対象・非対象の解釈例一覧」で確認できます。電気用品別と種類別の2種類があります。
- 解釈例に完全に一致する製品名がありません。どう判断しますか?
-
構造・用途・電源方式が近い事例を複数参考にして暫定判断をします。判断の根拠をメモに残し、迷う場合は経済産業省の窓口へ問い合わせることをすすめます。
PSE対象かどうか迷ったら、まず「商品名を電気用品名に翻訳する」ことから始めましょう
PSE対象かどうかを確認する手順を整理します。
判断でつまずきやすいのは「商品名で調べてしまう」「付属品の確認を忘れる」「販売ページの記載を鵜呑みにする」「自己判断で決めつける」の4パターンです。迷ったときは公式リストや経産省への問い合わせを活用してください。
なお、弊社の丸投げプランをご利用いただければ、電気用品名の確認から対象判定、手続き全体まで一括で対応可能です。何から手を付ければよいか分からない段階でも、現状資料を確認しながら進められます。

何を確認すべきか分からない段階でも大丈夫です。
製品確認から必要書類、工場とのやり取りまで、分かりやすくご案内します。

